◎ 平成25年度の税制改正
(相続税・贈与税の改正)
二世帯住宅 や 終身利用権付き老人ホームについての改正
◎ 平成26年1月1日以後の相続又は贈与から適用 |
【小規模宅地等の特例の見直し】 |
● 平成26年1月1日以後の相続 又は 贈与から 小規模宅地等の特例の適用が見直され、税負担の軽減が図られた |
【一棟の二世帯住宅についての改正】 |
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◎ 構造上区分されている一棟の二世帯住宅についての特例適用 |
構造上区分された一棟の二世帯住宅については、 被相続人 及び その親族が居住していた部分に対応する部分が 特例の対象とされた (但し、区分所有登記建物は除かれます) |
【終身利用権付き老人ホ−ムについての改正】 |
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◎ 終身利用権付き老人ホーム入所後の居宅についての特例適用 |
介護が必要なため入所したものであり、 従前の居宅が貸付け等の用途に供されていない場合には、 特例の適用対象とされた |
条件緩和 | @ | 被相続人に介護が必要なため入所したものであること |
A | 当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと |
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相続税・贈与税の課税強化を控え、小規模宅地等の特例について見直しが行われました。
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